認定特定非営利活動法人 滋賀いのちの電話 |
【事務局】 〒520-3099 栗東郵便局留
TEL&FAX:077-552-1281 |

資金ボランティアについて
電話相談活動を資金面から支えて頂くボランティアです。「いのちの電話」を継続して運営していくためには、相談員のための研修、広報や事務費などに多くの資金が必要です。今、資金が足りません。
一人でも多くの方のご理解、ご支援をお願いします。 |
◎会員等の区分: ○個人賛助会員:資金面から支えてくださる個人: 1口 3千円(口数は自由、年間) ○団体賛助会員:資金面から支えてくださる法人: 1口 3千円(口数は自由、年間) ○寄付:匿名希望などで資金を提供してくださる個人または法人: 金額を問いません。 ◎振込先 認定特定非営利活動法人 滋賀いのちの電話 ☆滋賀銀行 瀬田駅前支店 普通預金 番号:251748 ☆郵便振替 00940-8-300160 振込用紙のご請求などのお問い合わせは、事務局までお願いします |
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)について【内閣府ホームページから抜粋】
認定NPO法人滋賀いのちの電話に寄付した場合の税制上の優遇措置 認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)について 個人及び法人が認定NPO法人等に寄附を行った場合は、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。(確定申告が必要) 【個人が認定NPO法人に寄付した場合】 個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、 所得税の控除を受けることができます。 (所得控除) その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。 【算式】 寄附金の額の合計額−2千円=寄附金控除(所得控除)額 (注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。 (税額控除) その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。 【算式】 (寄附金の額の合計額−2千円)×40%=税額控除額 (注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。 (注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。 法人の場合など詳しくは下記の内閣府ホームページをご確認ください 内閣府:認定NPO法人に寄付した場合の税制優遇措置:ホームページ 具体的な内容:ホームページ |